中小企業、個人事業主のお客さまの事業についての改善または再生のための支援を適切に行うための体制の概要

  1. お客さまへの継続的な訪問等を通じて、お客さまの経営実態に応じて、当行の情報機能やネットワークを活用した経営改善、経営指導を積極的に行います。
  2. お借り入れ条件の変更等に係る経営改善計画書の策定につきまして、お客さまからご依頼がある場合には、策定を支援いたします。
  3. 経営改善計画書を策定した場合には、その進捗状況を確認させていただき、経営改善計画の見直し等を助言、支援いたします。
  4. お客さまと当行のみでは解決が困難な事案につきましては、地域経済活性化支援機構又は東日本大震災事業者再生支援機構、特定認証紛争解決事業者(「事業再生ADR解決事業者」)、中小企業活性化協議会等の外部機関と連携し、事業再生支援に取り組みます。
  5. 事業再生支援の専門的な組織である「企業経営支援室」におきまして、事業改善支援に関する営業店の指導を強化いたします。
  6. 「企業経営支援室」および関連各部は、活動状況を信用リスク専門部会に報告し、信用リスク専門部会は取締役会等に報告いたします。
  7. 取締役会等は、「企業経営支援室」および関連各部の活動状況を検証し、必要に応じて、信用リスク専門部会を通じて指示いたします。
  8. お客さまからの事業改善相談及び再生支援に対応するため、行内研修を行い、人材育成に努めます。