お借り入れ条件の変更等にかかる苦情相談を適切に行うための体制の概要

  1. 営業店に配置しました営業店金融円滑化責任者が、お借り入れ条件の変更等に係るお客さまからの苦情相談に対応いたします。また本部におきましては、お客さまサービス室に金融円滑化苦情受付窓口を設置し、お借り入れ条件の変更等に係るお客さまからの苦情に直接対応いたします。
  2. 営業店の担当者、役席者はお客さまからのお借り入れ条件の変更等に係る苦情相談を受け付けた場合は、その内容を記録し、営業店金融円滑化責任者を通じて、お客さまサービス室に報告いたします。
  3. 営業店、お客さまサービス室は、受け付けした苦情相談について、その内容を記録、保存いたします。
  4. 信用リスク専門部会は、お客さまサービス室からお借り入れ条件の変更等に係る苦情の状況につきまして定期的に報告を受け、関連各部と協力し問題の解決に努めると共に、営業店の営業店金融円滑化責任者を通じて営業店を指導・監督いたします。
  5. 信用リスク専門部会は、苦情事案の分析、再発防止策の検討を行い、苦情事案の状況と共に取締役会等に報告いたします。
  6. 取締役会等は、再発防止策等が十分であるかを検証し、必要に応じて、体制の見直し等を含め、信用リスク専門部会に指示いたします。