電子決済等代行業者とのAPI連携における契約内容について

銀行法第52条の61の10第3項に従い、株式会社宮崎銀行(以下「当行」といいます)は、電子決済等代行業者とのAPI(※1)連携における契約内容の一部について、以下のとおり公表いたします。

なお、電子決済等代行業者との取り決め内容は、法令等の改正・諸般の状況変化やその他相当の事由が認められる場合により変更する場合、当行ホームページへの掲載によりお知らせいたします。
※1 Application Programming Interfaceの略。アプリケーション同士を連携させるための接続仕様を指します。

 

1. 契約内容

(1)お客さまに損害が生じた場合における利用者への補償について
API 連携により提供される電子決済等代行業者のサービスに関して、不正アクセスや事故等に起因してお客さまに損害が生じた場合は、電子決済等代行業者がお客さまの対応窓口となり、損害を補償します。ただし、当該損害が預金等の不正な払い戻しに起因するものである場合、電子決済等代行業者は、一般社団法人全国銀行協会が公表している「インターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方」に基づき、お客さまに補償を行います。

(2) 電子決済等代行業者が利用者情報の取り扱いおよび安全管理のために行う措置ならびに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行う措置について

①電子決済等代行業者は、利用者情報を個人情報保護法、その他の法令、ガイドライン等を遵守し、取り扱うものとします。

②電子決済等代行業者は、当行が定める「電子決済等代行業者に求める事項の基準」の「2.電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取り扱いおよび安全管理措置のために行うべき措置に関する事項」に定める措置を講じるものとします。

③当行は、電子決済等代行業者による利用者情報の取り扱いもしくは安全管理措置が不適切であると判断した場合、API 連携を停止することまたは電子決済等代行業者との契約を解約することがあります。

(3) 電子決済等代行業再委託者(※2)における利用者情報の取り扱いおよび安全管理のために電子決済等代行業者が行う措置ならびに当行が行う措置について

①電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者と連携するにあたり、その名称・業務内容等を当行に通知するものとします。

②電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者に対して利用者情報を提供する場合、自らが当行に負う利用者情報の取り扱いと安全管理措置に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。

③当行は、電子決済等代行業者による電子決済等代行業再委託者に対する利用者情報の取り扱いもしくは安全管理措置が不適切であると判断した場合、API 連携を停止することまたは電子決済等代行業者との契約を解約することがあります。

 ※2 銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者を指します。

 

2. 当行が契約締結済みの電子決済等代行業者

事業者名 サービス内容 対象 決済指示の伝達 口座情報の提供
株式会社マネーフォワード

マネーフォワード ME

マネーフォワード クラウ ド

個人・法人
マネーツリー株式会社

Moneytree

MT LINK

個人・法人
SBI ビジネス・ソリューションズ 株式会社 MoneyLook 個人・法人
弥生株式会社 弥生口座自動連携ツール 個人・法人
ソリマチ株式会社

スマホ社長

MoneyLink

個人・法人
フリー株式会社 クラウド会計ソフト freee 個人・法人
株式会社 Zaim オンライン家計簿 サービス Zaim 個人
株式会社ミロク情報サービス Account Tracker Plus 個人・法人
株式会社TKC 銀行信販データ受信機能 個人・法人

 

(ご注意事項)

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