利益相反管理方針の概要
宮崎銀行(以下「当行」といいます)は、銀行法及び金融商品取引法等に基づき、利益相反によりお客さまの利益が不当に害されるおそれがある取引を適切に管理(以下、「利益相反管理」といいます)するための体制を整備することにより、お客さまの利益を保護することを目的として、利益相反管理方針を定めます。当行は、法令等に基づき、当行の利益相反管理方針の概要をここに公表します。
1.利益相反管理の対象となる会社の範囲
利益相反管理の対象となる会社の範囲は、当行および以下に掲げる当行グループ会社です。
(以下、総称して「当行等」といいます)
- 宮銀リース株式会社
- 宮銀ベンチャーキャピタル株式会社
- 宮銀カード株式会社
- 株式会社Withみやざき
2.利益相反取引の類型と管理方法
(1)利益相反取引とは、以下の取引その他の取引のうち、お客さまの利益が不当に害される取引をいいます。
①当行等が契約等に基づく関係を有するお客さまと行う取引
②当行等が契約等に基づく関係を有するお客さまと対立または競合する相手と行う取引
③当行等が契約等に基づく関係を有するお客さまから得た情報を不当に利用して行う取引
(2)利益相反取引の特性に応じ、次に掲げる方法その他の方法を選択し、または組み合わせることにより、適切に利益相反管理を行います。
①利益相反を発生させる可能性のある部門を分離することにより管理する方法
②利益相反のおそれがある取引の一方若しくは双方の取引の条件または取引の方法を変更する方法
③利益相反のおそれがある取引を中止する方法
④利益相反のおそれがあることをお客さまに開示する方法により管理する方法
3.利益相反管理体制
(1)利益相反管理を適切に行うための組織体制として、利益相反管理統括部署および利益相反管理責任者(以下、総称して「利益相反管理責任者等」といいます)を定め、利益相反管理を一元的に行います。
(2)利益相反管理責任者等は、当行等の各部署から利益相反管理に必要な情報を集約・管理し、その他適切な利益相反管理体制の整備を行います。また、役職員は、利益相反取引についての認識を深め、お客さまの利益が不当に害されることのないよう努めます。
(3)利益相反管理体制については、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。
2021年1月4日