休眠預金等活用法について

休眠預金等活用法についてご案内します。詳細はこちらのページをご確認ください。平成30年1月1日に「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金等活用法)が施行され、平成21年1月1日以降、10年以上入出金等の「異動」がない預金等は、「休眠預金等」となり、預金保険機構へ移管され、民間公益活動に活用されることとなります。
但し、休眠預金等として預金保険機構へ移管された後でも、窓口でのお引出しは可能です。
※休眠預金等の具体的なお引出し手続については、最寄りの窓口へお問合せください。

休眠預金等活用法の詳細については、以下もご参照ください。

  • 休眠預金等のお引出し手続などについて
    金融庁ホームページ
    https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminyokin.html
  • 休眠預金等の民間公益活動への活用などについて
    内閣府休眠預金等活用担当室ホームページ
    http://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/index.html

 

休眠預金等活用法に係る異動事由について

<対象預金>
当座預金(当座勘定)、普通預金、貯蓄預金、納税準備預金、通知預金、別段預金、定期預金、積立型定期預金、定期積金、非居住者円預金

 

<異動事由>
当行は、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます)にもとづく異動事由として取扱います。
※預金種類ごとの異動事由の詳細については、「別紙1 預金種類別の該当異動事由一覧」をご参照ください。

  1. 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます)
  2. 手形または小切手の呈示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握できる場合に限ります)
  3. 預金者等から、この預金について、次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が、休眠預金等活用法第3条第1項に基づく公告(以下、本項において「公告」といいます)の対象となっている場合に限ります)
    (a)公告の対象となる預金であるかの該当性
    (b)預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受ける住所地
  4. 預金者等からの申出に基づく預金通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと(通帳の記帳については、記帳する取引がなかった場合を除きます)
  5. 総合口座取引規定に基づく他の預金、混在型定期預金通帳または積立定期預金(積立口・通帳口)における同一通帳内の他の預金について、上記1から4に掲げるいずれかの事由が生じたこと

※1~3は法定異動事由となります。
4~5は認可異動事由となります。
休眠預金等活用法施行規則4条3項1号:4
休眠預金等活用法施行規則4条3項6号:5