内部統制に関する基本方針

弊行は、会社法および同法施行規則に則り、会社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制について、以下のとおり取締役会にて決議しております。

 会社法第399条の13第1項第1号ロに規定する「監査等委員会の職務の執行のため必要なものとして法務省令で定める事項」及び同ハに規定する「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」について、以下のとおり決議する。
 なお、本方針は年1回あるいは必要に応じて見直しを行う。

1. 当行の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
以下により、取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するものとする。

(1)企業活動の根本理念として「行是綱要」、具体的行動規範として「みやぎんフィロソフィ」を定める。従業員向けには「就業規則並びに付属規程」を定め、実際的な行動の際の指針とする。

(2)コンプライアンス態勢として「法令等遵守方針」、法令等遵守基準として「行動憲章」を設け、コンプライアンス態勢に係る規程として「法令等遵守規程」、手順書として「法令等遵守マニュアル」を定める。

(3)コンプライアンスの徹底を図るため、リスク統括部に「コンプライアンス室」を設置し、コンプライアンスに係る統括部署として位置付け、コンプライアンスに関する情報等の一元管理を行い、定期的に「法令等遵守委員会」を開催して「取締役会」に付議・報告する態勢とする。

(4)取締役会がコンプライアンスに関する年度(または半期)計画を策定し、これに沿ってリスク統括部コンプライアンス室及び各業務所管部が従業員教育を展開するとともに、各部署の日常的な活動状況のチェック及び指導を実施する。

(5)リスク統括部コンプライアンス室を事務局とするコンプライアンスに係るリスク・ホットライン(内部通報制度)を設け、当行役職員及びその他の人材派遣社員が、リスク統括部コンプライアンス室またはリスク・ホットラインの通報及び相談窓口を委託した行外受付窓口に直接通報、相談できる仕組みとする。

(6)リスク統括部及び監査部は、日頃から連携して、全行のコンプライアンス態勢及びコンプライアンス上の問題の有無の調査にあたる。

(7)反社会的勢力への対応に関する基本方針を定め、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係及び利益供与を排除し、当行の顧客等の被害を防止するため、毅然とした態度で組織的に対応する。

(8)マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する基本方針を定め、犯罪組織やテロ組織への資金流入を未然に防ぎ、安全で利便性が高い金融サービスを維持し、犯罪組織やテロ組織に利用させない体制を構築する。

 

2. 当行の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
以下により、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理を行うものとする。

(1)法令及び別途定める社内規則の規程に基づき、取締役会議事録ほかその重要度に応じて、決裁文書等の経営情報文書(電磁的記録を含むものとする)を関連資料とともに保存する。

(2)前項に定める文書の保存期間及び保存場所は、法令及び別途定める社内規則の規程に基づき定める。

3. 当行の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 当行のリスク管理を体系的に定めた「内部管理基本方針」「リスク管理基本方針」を制定し、経営の健全性の確保と収益性の向上に取り組む。多様化・高度化するリスクを統合的に管理する部署としてリスク統括部を設置し、情報管理についてもリスク統括部内に情報管理室を設け、セキュリティを確保する。またリスク管理委員会を設置し、リスク全般に関して審議を行い経営の健全性の向上に努める。
 リスク管理の規程では、全てのリスク管理の基本となるリスク管理基本方針に基づき、「統合的リスク管理規程」「自己資本管理規程」「信用リスク管理規程」「市場リスク管理規程」「流動性リスク管理規程」「オペリスク管理規程」「事務リスク管理規程」「システムリスク管理規程」「情報セキュリティ・リスク管理規程」「法務リスク管理規程」「人的リスク管理規程」「有形資産リスク管理規程」「風評リスク管理規程」を定める。また情報セキュリティについては、「情報セキュリティ基本方針」及び具体的な管理手法を「情報セキュリティ基本規程」に定める。

4. 当行の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 取締役の職務執行の効率化を図るため、常務会、担当取締役制などの体制を整備する。また取締役会は、経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督する。

5. 次に掲げる当行及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当行を含む銀行グループにおける業務の適正は、以下により確保する。

(イ)子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制
(1)当行は、「グループ会社運営規程」に基づき、グループ会社に対して、業績や財務状況その他の重要な情報について、当行への定期的な報告を義務づける。
(2)当行は、グループ会社の経営状況等を協議するため、当行のグループ会社担当取締役及びグループ会社の代表取締役等が参加する経営協議会を定期的に開催する。

(ロ)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当行は、「グループ会社リスク管理規程」に基づき、リスクカテゴリー別に所管部署を定め、グループ会社のリスクを適切に管理・監視する。
(2)当行は、グループ会社に対して、リスクカテゴリー別の管理状況について、定期的な報告を義務づける。
(3)「内部監査規程」に基づき、監査部がグループ会社のリスク管理の状況、規程等の遵守状況、社内検査の状況等について監査する。
(4)リスク統括部は、グループ会社のリスク管理状況について、リスク管理委員会及び取締役会に定期的に付議または報告する。また、重要な事案が発生した場合も必要に応じて付議または報告する。

(ハ)子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当行の取締役からグループ会社担当取締役を決め、事業の総括的な管理を行う体制とする。
(2)当行との連携を密にし、当行の経営方針を徹底するため、当行のグループ会社担当取締役及びグループ会社の代表取締役等が参加する経営協議会を定期的に開催する。

(ニ)子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当行は、グループ会社に対して、当行の「法令等遵守方針」に則り「法令等遵守規程(マニュアル)」を作成し、その遵守状況について、定期的に報告することを義務づける。
(2)リスク統括部は、グループ会社の法令等遵守状況について、法令等遵守委員会及び取締役会に定期的に付議または報告する。また、重要な事案が発生した場合も必要に応じて付議または報告する。
(3)グループ会社のリスク・ホットラインについては、グループ会社の役職員が、当行のコンプライアンス部門であるリスク統括部コンプライアンス室またはリスク・ホットラインの通報及び相談窓口を委託した行外受付窓口に直接通報、相談できる制度を設ける。
(4)当行及びグループ各社において財務報告の適正性を確保するため、「財務報告に係る内部統制基本方針」を定める。

6. 当行の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び従業員を置くことを求めた場合には、経営執行部門と独立した監査等委員会の職務を補助する者を置くものとする。

7. 前号の取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
取締役及び従業員は、前号の補助者の人事異動・人事評価・懲戒処分等に際しては、監査等委員会の同意を得るものとする。また、前号の補助者は業務の執行にかかる職務を兼務しない。

8. 次に掲げる当行の監査等委員会への報告に関する体制

(イ)当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が当行の監査等委員会に報告をするための体制
(1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員は、社内規程等に基づき、監査等委員会に対し、法定事項以外にも法令等遵守及びリスク管理上重要な事項については報告するものとする。
(2)監査部は、グループ会社を含めた監査の結果について、監査等委員会に対し定期的に報告するものとする。
(3)リスク統括部は、グループ会社のリスク管理状況や法令等遵守状況も含めて、監査等委員の参加するリスク管理委員会、法令等遵守委員会、取締役会に定期的に付議または報告する。また、各部署は、グループ会社に関する事項も含め、社内規程等に定められた事項、重要な事項につき、監査等委員に直接報告するものとする。

(ロ)子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当行の監査等委員会に報告をするための体制
リスク統括部コンプライアンス室は、リスク・ホットラインに基づき通報された内容及びその調査結果について、監査等委員の参加する法令等遵守委員会において定期的に報告する。また、重要な事案が発生した場合、必要に応じて監査等委員に対し直接報告するものとする。

9. 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 リスク・ホットライン規程に基づき、通報者等(通報者に協力した者及び調査に積極的に協力した者を含む)に対して、相談または通報したことを理由として解雇その他いかなる不利益な取扱い(懲戒処分、降格、減給等)も行わない。

10.当行の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の支払いのため、毎年、一定額の予算を設ける。

11.その他当行の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)代表取締役と監査等委員との相互認識
 代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合をもち、当行が対処すべき課題、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、監査等委員との相互認識を深めるよう努力するものとする。

(2)監査等委員会と内部監査部門との関係
① 内部監査部門である監査部は、監査等委員会の直属とする。
② 監査部の監査結果等については、監査等委員会、頭取へ報告後、常務会に報告する。なお、取締役会には監査等委員会が報告する。
③ 監査部長の人事異動・人事評価・懲戒処分等に際しては、監査等委員会の同意を得るものとする。
④ 監査部監査は監査等委員会の指揮の下で行う。また、頭取も必要に応じ指揮命令ができる。監査等委員会と頭取の指示に齟齬ある場合は、監査等委員会の指示を優先する。

以上
(2021年10月1日現在)