「民法の一部を改正する法律」を踏まえた規定・約款の改定について

  • 2020年2月28日

  • お知らせ

2020年4月1日(水)施行の「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)」による民法改正等を踏まえ、2020年4月1日(水)より、下記の通り、宮崎銀行が提供する各種商品・サービスに関する規定・約款等を改定することをお知らせします。

1. 対象となる規定・約款

各種預金規定、キャッシュカード規定、振込規定、各種ローン規定(一部規定を除く)、各種投資約款、各種サービスに関する規定 ほか

2. 改定内容

【共通】

  • 「規定の変更」に関する条項の改定(追加)

【預金共通】

  • 「成年後見人等の届出」に関する条項の改定
    「預金の払戻し」に関する条項の改定
    「期限前の解約」に関する条項の改定

【その他】

  • その他所要の改定

3. 改定日

2020年4月1日(水)

 

なお、本改定の内容は、本改定前にお取引いただいているお客さまについても、適用いたします。

2020年4月1日(水)より適用となる規定・約款の内容詳細については、こちらの 「規定・約款」ページをご覧下さい。
本お知らせ後も、 「規定・約款」ページにおいて、最新の規定・約款等を順次追加いたします。

以上