【注意喚起】口座の売買・譲渡は「犯罪」です。絶対に行わないでください。

  • 2024年12月27日

  • お知らせ

●口座の売買や譲渡は、1年以下の懲役・100万円以下の罰金またはその両方が科されます(*)。
●売買・譲渡された口座は振り込め詐欺、還付金詐欺など、さまざまな犯罪で悪用される危険があります。
●口座の売買・譲渡が判明した場合、各種預金規定等に基づき、取引の一部を制限すると同時に警察署へ通報し、捜査にも全面的に協力します。さらに将来にわたって銀行取引ができなくなるおそれがあります。
(*)犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく

 

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