【注意喚起】口座の売買・譲渡・譲受・貸借は「犯罪」です。絶対に行わないでください。

  • 2024年12月27日

  • お知らせ

●口座の売買・譲渡・譲受・貸借は「犯罪行為」であり、法律による処罰の対象となります。

●売買・譲渡・譲受・貸借された口座は、振り込め詐欺、還付金詐欺など、さまざまな犯罪で悪用される危険があります。

●口座が犯罪に利用されることを知らなかった場合でも、お客さま自身が法令違反で罰せられることがります。

●振り込まれたお金を別の口座に振り込むことで報酬を得られるような「送金バイト」「闇バイト」なども多数確認されています。犯罪に加担する行為なので、絶対に行わないでください。

●当該行為が判明した場合、各種預金規定等に基づき、取引の一部を制限すると同時に警察署へ通報し、捜査に全面的に協力します。また、その口座以外の他の金融機関を含めたご自身名義の口座も凍結される、あるいは、将来にわたって銀行取引ができなくなるおそれがあります。

〈ご参考情報〉警察庁お知らせ

 

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