外貨積立サービス「とむとむ外貨預金」(積立専用外貨普通預金)

商品概要

ご利用いただける方

法人および個人(法律行為を行うことができる個人)のお客さま

取扱通貨

米ドル/ユーロ/豪ドル

最低預入額

1,000円以上、1,000円単位(年2回、増額振替に指定が可能)

利払方法

毎年2月と8月の当行所定日に預金残高へ組入れ

特徴

・みやぎんアプリからのお申し込みが可能です。
・「外貨積立サービス」とは、毎月お客さまが指定する振替日に、あらかじめ指定された円貨額を指定された口座から引き落とし、その金額を当行所定の外国為替相場で換算した外貨額をもって、指定された外貨普通預金口座に入金するサービスです。
・お振替日の前日に積立金額分の残高がない場合は振替されません。
・窓口でのお預け入れはできません。
・被仕向外国送金の受取口座にはご指定いただけません。
・9日、24日のいずれかご指定の日にお振り替えさせていただきます。(銀行休業日にあたる場合は翌営業日)

 

手数料

円を外貨にする時(預入時)および外貨を円にする時(引出時・解約時・利息円貨受取時)は以下の手数料がかかります。
預入時、引出時および利息円貨受取時には、手数料分を含んだ為替相場である当行所定のTTSレート(預入時)※1、およびTTBレート(引出時)※2を適用します。

<1通貨あたりの手数料>

通貨 預入時(1通貨あたり) 払出時(1通貨あたり)
米ドル 1円 1円
ユーロ 1円50銭 1円50銭
豪ドル 2円 2円
TTS ※1 TTM TTB ※2
[ TTSとは ]
お客さまが円を外貨に交換する時の相場です。
[ TTMとは ]
外貨の銀行間取引に適用される相場(仲値)です。
[ TTBとは ]
・お客さまが外貨を円に交換する時の相場です。
・利息を円貨でお受け取りされる時の相場です。

 

金利

現在の適用金利は、 こちらをご覧ください。

 

受付について

受付店舗 当行の全営業店またはみやぎんアプリからお申し込みいただけます。
*口座開設後の窓口でのお取り引きについては、口座開設店でのみの取り扱いとなります。
受付時間  9:00~15:00
*アプリでの受付時間については こちらをご覧ください。

 

ご持参いただくもの(窓口でのお申し込みの場合)

  • ご本人確認資料
    運転免許証・マイナンバーカード・旅券など
     ※外国人のお客さまの場合、パスポートおよび在留カード・特別永住者カードをお持ちください。
    *上記のご本人確認資料がご用意できない場合の、他のご本人確認資料については窓口にお問い合わせください。
    *日本国発行新型旅券(2020年2月4日以降に申請されたパスポート)については、住所の記載欄がございませんので、別途住所が確認できる資料の提示をお願いします。
    *法人のお客さまの場合、窓口にご来店いただいたご担当者さまについてご本人確認資料の提出が必要です。
  • お届けのご印鑑
  • 個人番号(マイナンバー)のお届出の協力をお願いしております。
    (法人のお客さまは、必ず法人番号のお届け出をいただいております)

 

その他

ステートメント(入出金明細)について

毎月のお取引の推移をステートメントとしてお届けの住所にご郵送いたします。
(お取引のなかった月はステートメントはご郵送いたしません。)
なお、ステートメントを保管するためのホルダーを、口座開設時にお渡しいたしますのでご利用ください。

 

外貨預金のご注意事項

  • ご検討にあたっては、「外貨預金の契約締結前交付書面」を十分にお読みください。「外貨預金の契約締結前交付書面」は外貨預金取扱窓口にてご用意しております。
  • 外貨預金には、外国為替相場の変動により、お引き出し時の円貨額がお預け入れ時の円貨額を下回る(円ベースで元本割れとなる)リスク(為替変動リスク)があります。
  • 外貨預金は、円貨ベースで元本割れのリスクがあるお取引です。商品内容を十分にご確認になり、長期運用の可能な余裕資金でのご購入をお願いいたします。
  • 外国為替相場に変動がない場合でも、往復の為替手数料(1米ドルあたり2円、1ユーロあたり3円、1豪ドルあたり4円、1人民元あたり60銭)がかかるため、お引き出し時の円貨額がお預け入れ時の円貨額を下回る(円ベースで元本割れとなる)リスクがあります。
  • 外貨預金には、外国為替市場において外国為替取引が行われない場合等に、お預け入れやお引き出しに応じられないリスクがあります。
  • 外貨定期預金の中途解約は、原則としてお受け付けできません。
  • 外貨預金は預金保険の対象外です。
  • 外貨預金について、書面による解除(いわゆるクーリングオフ)(銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の6(書面による解除))の適用はありません。

  • お利息は「利子所得」となり為替差益は「雑所得」として課税されます。
  • 為替差益は個人のお客さまの場合、雑所得として確定申告が必要です(ただし、年収2,000万円以下の給与所得者の方で為替差益を含めた給与所得以外の所得が年間20万円以下の場合は申告不要です)。
    法人のお客様の場合、総合課税です。為替差損益は営業外収入・費用として他の所得との損益通算のうえ、決算課税所得に対して課税されます。
    ※必ず事前に税務署や公認会計士・監査法人・税理士その他の専門家にご相談下さい。
  • 金利は市場によって変化します。
  • マル優のお取り扱いはできません。
  • 外貨現金およびT/C(トラベラーズチェック)でのお預け入れはお取り扱いしておりません

 

 

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