相続に関するお手続きについて

1.相続のお手続きの流れ

※お亡くなりになられたお客さまの通帳・キャッシュカードなどをご準備のうえ、当行本支店または相続サポートセンター
 (0120-380-355)までご連絡ください。
お亡くなりになられたお客さまの口座は、入出金を停止させていただきます。
 公共料金などの定期的な引き落としや、家賃振込などの予定がある場合は、お早めに変更手続きをお願いします。

 

2.必要書類

 

①遺言書がなく、遺産分割協議書がない場合(共同相続の場合)

  必 要 書 類 入 手 先

お客さまにて
ご準備・作成
いただく書類

相続手続依頼書
・法廷相続人の方全員のご署名・ご捺印(実印)をお願いします。
当行本支店窓口
委任状
・相続手続依頼書にご署名・ご捺印(実印)がいただけない場合にご提出いただきます。
当行本支店窓口
お亡くなりになられた方の通帳・証書など
紛失されている場合は、お申し出ください。別途「喪失届」のご提出をお願いします。
相続手続代表者さまのご本人確認書類
・運転免許証、マイナンバーカード等のご提出をお願いします。
公的機関等へ
請求し、ご提出
いただく書類
法定相続情報一覧図または戸籍謄本・全部事項証明書
・法定相続情報一覧図の取得については、法務局にお問い合わせください。
・戸籍謄本・全部事項証明書については、お亡くなりになられた方の出生から死亡までの連続しものを
 ご用意ください。
(法定相続情報一覧図)
法務局(登記所)
(戸籍謄本・全部事項証明書)
市区町村役場
法廷相続人の方全員の印鑑証明書
・発行日より3ヵ月以内のものをご提出ください。
市区町村役場

お取引の内容や相続のご事情によっては、別途、書類などをご提出いただく場合があります。

 

②遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合

  必 要 書 類 入 手 先
お客さまにて
ご準備・作成
いただく書類
相続手続依頼書
・当行がお預かりする資産等を承継される方にご署名・ご捺印(実印)をお願いします。
・遺産分割協議書の内容によっては、法定相続人の方全員にご署名・ご捺印(実印)をお願いする
 場合がございます。
当行本支店窓口
委任状
・相続手続依頼書にご署名・ご捺印(実印)をいただけない場合にご提出いただきます。
当行本支店窓口
遺産分割協議書
・相続人の方全員のご署名・ご捺印(実印)があるものをご提出ください。
 
お亡くなりになられた方の通帳・証書など
紛失されている場合は、お申し出ください。別途「喪失届」のご提出をお願いします。
 
相続手続代表者さまのご本人確認書類
・運転免許証、マイナンバーカード等のご提出をお願いします。
 
公的機関等へ
請求し、ご提出
いただく書類
法定相続情報一覧図または戸籍謄本・全部事項証明書
・法定相続情報一覧図の取得については、法務局にお問い合わせください。
・戸籍謄本・全部事項証明書については、お亡くなりになられた方の出生から死亡までの連続しものを
 ご用意ください。
(法定相続情報一覧図)
法務局(登記所)
(戸籍謄本・全部事項証明書)
市区町村役場
法廷相続人の方全員の印鑑証明書
・発行日より3ヵ月以内のものをご提出ください。
市区町村役場

お取引の内容や相続のご事情によっては、別途、書類などをご提出いただく場合があります。

 

③遺言書があり、遺言執行者がいない場合

  必 要 書 類 入 手 先
お客さまにて
ご準備・作成
いただく書類
相続手続依頼書
・当行がお預かりする資産等を承継される方にご署名・ご捺印(実印)をお願いします。
・遺言書の内容によっては、法定相続人の方全員にご署名・ご捺印(実印)をお願いする場合が
 ございます。
当行本支店窓口
委任状
・相続手続依頼書にご署名・ご捺印(実印)がいただけない場合にご提出いただきます。
当行本支店窓口
遺言書
お亡くなりになられた方の通帳・証書など
・紛失されている場合は、お申し出ください。別途「喪失届」のご提出をお願いします。
相続手続代表者さまのご本人確認書類
・運転免許証、マイナンバーカード等のご提出をお願いします。
公的機関等へ
請求し、ご提出
いただく書類
死亡日が確認できる戸籍謄本など
・「相続情報一覧図」をご提出される場合は、戸籍謄本などのご提出は不要です。
市区町村役場
相続手続依頼書にご署名・ご捺印(実印)された方全員の印鑑証明書
・発行日より3ヵ月以内のものをご提出ください。
市区町村役場
検認調書または検認済証明書
・自筆証書遺言書の場合のみ(※1)ご提出ください。
家庭裁判所

※1遺言書が自筆遺言書保管制度をご利用で、自筆証書遺言に代えて遺言書情報証明書をご提出いただく場合、検認調書は不要です。
お取引の内容や相続のご事情によっては、別途、書類などをご提出いただく場合があります。

 

④遺言書があり、遺言執行者がいる場合

  必 要 書 類 入 手 先
お客さまにて
ご準備・作成
いただく書類
相続手続依頼書
・当行がお預かりする資産等を承継される方にご署名・ご捺印(実印)をお願いします。
・遺言書の内容によっては、法定相続人の方全員にご署名・ご捺印(実印)をお願いする場合が
 ございます。
当行本支店窓口
遺言書
お亡くなりになられた方の通帳・証書など
・紛失されている場合は、お申し出ください。別途「喪失届」のご提出をお願いします。
遺言執行者さまのご本人確認書類
・運転免許証、マイナンバーカード等のご提出をお願いします。
公的機関等へ
請求し、ご提出
いただく書類
死亡日が確認できる戸籍謄本など
・「相続情報一覧図」をご提出される場合は、戸籍謄本などのご提出は不要です。
市区町村役場
遺言執行者さまの印鑑証明書
・発行日より3ヵ月以内のものをご提出ください。
市区町村役場
検認調書または検認済証明書
・自筆証書遺言書の場合のみ(※1)ご提出ください。
家庭裁判所
遺言執行者選任審判書謄本
・裁判所が遺言執行者を選任した場合のみご提出ください。
家庭裁判所

※1遺言書が自筆遺言書保管制度をご利用で、自筆証書遺言に代えて遺言書情報証明書をご提出いただく場合、検認調書は不要です。
お取引の内容や相続のご事情によっては、別途、書類などをご提出いただく場合があります。

 

3.法定相続人について
 
(1)法定相続人とは

 お亡くなりになられた方(被相続人)の財産を相続できる方を相続人といいます。相続人は、民法でその範囲(順位)が定まって
 おり、同じ順位の相続人が複数いる場合は同順位の全員が相続人となります。法定相続人の範囲は「第1順位の範囲の相続人がいな
 い場合、第2順位の範囲の相続人」、「第1順位、第2順位の範囲の相続人がいない場合、第3順位の相続人」に移動します。

(2)法定相続人の範囲

 ① 配偶者
   常に相続人になります。
 ② 第1順位
   被相続人に子がいる場合には「
   子が被相続人より先に亡くなっている場合には「直系卑属(孫・ひ孫等)」
 ③ 第2順位
   被相続人に第1順位相続人がいない場合には「父母
   父母が被相続人よりも先になくなっている場合は「直系尊属(祖父母等)」
 ④ 第3順位
   被相続人に第1順位・第2順位相続人がいない場合は「兄弟姉妹
   兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合は「甥・姪」(一代限り)
 ⑤ 代襲相続
   本来相続人となる被相続人の子または兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合等は、その者に代わって相続することをいいます。

4.法定相続分・遺留分の権利

遺留分について
一定の相続人のために民法が保障する最低限の相続分です。もし遺言が、この遺留分を侵害することになった場合は、遺留分を主張
する権利のある相続人は、相続開始後に侵害された分を取り戻すことができます。
遺留分を主張することができる相続人は、配偶者、直系卑属(子・孫)、直系尊属(祖父母)に限られ、遺言者の兄弟姉妹は除かれ
ます。なお、法律で定めた期間内に請求がなければ、遺言内容がそのまま有効になります。