平成20年03月03日

 

各位

「振り込め詐欺被害者救済法」への対応について


 今般『犯罪利用口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(通称「振り込め詐欺被害者救済法」)』が国会で成立いたしました。
 この法律に基づき、預金保険機構と協力して、振り込め詐欺等犯罪で利用された口座のうち、口座凍結等で資金が残っている口座の資金返却手続きを順次実施していく予定です。
 具体的な手続きについては、今後検討を進めて行く予定ですが、被害者の方からの資金返却の申請を受付させていただけるのは、最も早くても今年の8月以降になる見込みです。

 本法律の6月施行に先立ち、宮崎銀行は、振り込め詐欺等の犯罪被害金をお振込みされた方について、当行本支店にて上記関連の照会等を受付させていただきます。
 ご遠慮なくご連絡いただきますようお願いいたします。