「民法の一部を改正する法律」を踏まえた規定・約款の改定について
2020年2月28日
宮崎銀行
2020年4月1日(水)施行の「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)」による民法改正等を踏まえ、2020年4月1日(水)より、下記の通り、宮崎銀行が提供する各種商品・サービスに関する規定・約款等を改定することをお知らせします。
記
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対象となる規定・約款
各種預金規定、キャッシュカード規定、振込規定、各種ローン規定(一部規定を除く)、各種投資約款、各種サービスに関する規定 ほか
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改定内容
【共通】
・「規定の変更」に関する条項の改定(追加)【預金共通】
・「成年後見人等の届出」に関する条項の改定
・「預金の払戻し」に関する条項の改定
・「期限前の解約」に関する条項の改定【その他】
・その他所要の改定 -
改定日
2020年4月1日(水)
なお、本改定の内容は、本改定前にお取引いただいているお客さまについても、適用いたします。
- ※2020年4月1日(水)より適用となる規定・約款の内容詳細については、こちらの「規定・約款」ページをご覧下さい。
- ※本お知らせ後も、「規定・約款」ページにおいて、最新の規定・約款等を順次追加いたします。
以上