特定口座のご案内
特定口座についてご案内します。
特徴1
このようなサービスです
個人のお客さまが国内公募株式投資信託を換金した場合の譲渡損益を、当行がお客さまに代わって計算し、「特定口座年間取引報告書」を作成するサービスです。さらに「源泉徴収あり」を選択すると特定口座内での解約・償還や損益通算に関して確定申告が不要になります。
特定口座のご案内
特定口座とは
個人のお客さまが国内公募株式投資信託を換金した場合の譲渡損益を、当行がお客さまに代わって計算し、「特定口座年間取引報告書」を作成するサービスです。さらに「源泉徴収あり」を選択すると特定口座内での解約・償還や損益通算に関して確定申告が不要になります。
特定口座のしくみ
特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があり、開設時にどちらかをご選択いただきます。
なお、源泉徴収方法のご変更は、以下の日までにお手続きください。
※ 源泉徴収なし → 源泉徴収あり・・・ その年最初のご換金取引の申込の前まで
※ 源泉徴収あり → 源泉徴収なし・・・ その年最初のご換金取引の申込の前または分配金の発生前まで
源泉徴収のしくみ
特定口座「源泉徴収あり」を選択されると、解約取引等の都度、年初からの譲渡損益の額を計算し、利益があれば源泉徴収を行い、損失があればすでに徴収された税額から還付を行います。
特定口座「源泉徴収あり」に分配金を受け入れている場合、年末に確定した年間の譲渡損益が損失であれば、普通分配金と譲渡損失の損益通算が自動的に行われ、普通分配金から源泉徴収された税金が翌年初めに還付されます。
譲渡損失の繰越控除や一般口座あるいは他の金融機関の特定口座等と損益通算を行う場合は、確定申告の手続が必要です。
口座別税の取扱
特定口座 | 一般口座 | |
---|---|---|
譲渡益 |
源泉徴収あり
譲渡損失の繰越控除や一般口座あるいは他の金融機関の特定口座等と損益通算を行う場合は確定申告の手続が必要です。 源泉徴収なし当行が作成する「特定口座年間取引報告書」を用いてお客さまご自身で確定申告の手続が必要です。 |
お客さまご自身で年間の損益計算を行い、確定申告の手続が必要です。 |
分配金 |
ただし、確定申告をすることも可能です。 |
|
ご注意点 | 確定申告を行った場合は、当該譲渡所得・配当所得が控除対象配偶者・扶養親族等の年間合計所得金額の計算に影響し、その結果、配偶者控除・扶養控除等の適用を受けることができなくなることがあります。 |
特定口座開設のお手続
特定口座は投資信託をお取引いただいている本支店の窓口でお申込ができます。 お申込については以下をご用意ください。
- 投資信託のお届印
- ご本人確認書類(運転免許証、各種健康保険証等)
- マイナンバー確認資料
特定口座についての留意点
- 特定口座は国内に居住されている個人のお客さまのみが対象で、1金融機関に1口座を開設することができます。
- 特定口座での損益計算や税額計算の基準日は受渡日となります。また、1年間のお取引は年初第1営業日が受渡日となるお取引から年末の最終営業日が受渡日となるお取引までが対象となります。
- 特定口座内での国内公募株式投資信託の取得費については「税込購入手数料を含めた当初購入金額から特別分配金を控除した金額」または、「個別元本に購入手数料を加算した金額」のいずれかとします。
- 特定口座開設(ご利用開始)日より前に取得した国内公募株式投資信託は、一般口座によるお取引となるため、換金・償還につきましても特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象とはなりません。
- 特定口座開設(ご利用開始)日より前、および特定口座廃止日以降のお取引は「特定口座年間取引報告書」には記載されません。
- 特定口座への国内公募株式投資信託のお預入れおよび特定口座でのお取引については、各種法令・通達等に従います。各種法令・通達等の内容が変更された場合には変更後の内容に従うものとします。
- 特定口座をご利用いただく際には必ず「特定口座約款」をご参照ください。
投資信託についてのご注意事項(必ずお読みください)
- 投資信託は、価格変動を伴う金融商品のため元本は保証されていません。
- 投資信託の基準価額は、金利や為替の変動、発行者の信用状況の変化等を受けた組み入れ有価証券等の値動きにより変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。外貨建資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。これらのリスクはお客さまご自身が負担することとなります。
- 投資信託のお取引にあたっては、銘柄ごとに所定の手数料や費用等をご負担いただきます。
- 投資信託のリスクや手数料等について詳しくはこちらをご覧ください。
- お申込の際は、ご購入されるファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。
目論見書および目論見書補完書面は当行の本支店にご用意しています。 - インターネット投資信託では目論見書等をPDFファイルで電子交付しています。
- 投資信託は金融商品取引法第37条の6の規定に基づく書面による契約の解除(クーリングオフ)の適用はありません。
- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 当行で取扱う投資信託の設定運用は、投資信託委託会社が行います。
お問い合わせ
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