投資信託総合取引約款

口座開設説明書
「金銭・有価証券(投資信託)の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明」
投資信託総合取引約款

 

株式会社 宮崎銀行

5901(2024.1)


 

金銭・有価証券(投資信託)の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明

(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする書面です。)

この書面を十分にお読みください。

◯当行では、お客様から有価証券(投資信託)の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預りし、法令に従って当行の固有財産と分別して保管させていただきます。また、 券面が発行されない有価証券について、法令に従って当行の固有財産と分別し、記帳及び振替を行います。

手数料など諸費用について

投資信託を当行の口座でお預りする場合、また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って記帳及び振替を行う場合、いずれも料金を頂戴しません。

この契約は、クーリング・オフの対象になりません。

この契約に関しては、金融商品取引法第37条の6(クーリング・オフ)の規定の適用はありません。

 

金銭・有価証券等の預託、 記帳及び振替に関する契約の概要

当行では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預りし、法令に従って当行の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当行の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。いずれの場合も、口座管理料は頂戴しません。

当行が行う登録金融機関業務の内容及び方法の概要

当行は、主に金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金触機関業務を行っております(国債証券等の窓口販売業務、投資信託受益証券等の窓口販売業務、金融商品仲介業務等)。当行では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受け付けております。

この契約の終了事由

当行が定める証券取引口座に関する約款または規程(定) に掲げる事由に該当した場合、この契約は解約されます。
⇒お客様から解約の通知があった場合

当行の概要

称号等 株式会社宮崎銀行 登録金融機関

九州財務局長(登金)第5号

代表者氏名 取締役頭取 杉田浩二(2022年3月末現在)
本店所在地 〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東四丁目3番5号
加入協会 日本証券業協会
当行の苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 当行は、特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」、または「全国銀行協会」を利用することにより、登録金融機関業務関連の苦情及び紛争の解決を図ります。
「証券・金融商品あっせん相談センタ ー」連絡先 電話番号 0120-64-5005
「全国銀行協会相談室」連絡先 電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772
設定投資者 当行が対象事業者となっている認定投資者保護団体はありません。
保護団体
資本金 146億円(2022年3月末現在)
設立年月 1932年7月
連絡先

マネーコンサルティング部(0985-32-8351)又はお取引店にご連絡ください。

 

投資信託受益権振替決済口座管理約款

(この約款の趣旨)

第1条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、株式会社宮崎銀行(以下「当行」といいます。)とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。 

 

(振替決済口座)

第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。

2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。

3 当行は、お客様が投資信託についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。

 

(振替決済口座の開設)

第3条 振替決済口座の開設に当っては、あらかじめ、お客様から当行所定の「投資信託取引申込書兼印鑑届」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。

2 当行は、お客様から「投資信託取引申込書兼印鑑届」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。

3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。

 

(個人番号または法人番号の届出)

第4条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、個人番号または法人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客様の個人番号または法人番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

 

(反社会的勢力との取引拒絶)

第5条 この振替決済口座は、第19条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第19条第2項各号のいずれかにでも該当する場合には当行はこの振替決済口座の開設をお断りするものとします。

 

(取引残高報告書の交付)

第6条 当行は、金融商品取引業等に関する内閣府令第98条第1項第3号および第108条の規定に基づき、四半期に1回以上、期間内のお取引内容、お取引後の残高を記載した取引残高報告書を交付します。お取引がない場合は、1年に1回以上、取引残高報告書を交付します。なお、取引残高報告書は定期的に交付を受ける代わりに、お客様のご請求により、受渡決済の都度、取引残高報告書の交付を受けることもできます。

2 取引残高報告書をお渡しした後、15日以内にご連絡がなかったときは、当行はその記載事項すべてについてご承認いただいたものとさせていただきますので、取引残高報告書を受領した場合は速やかにその内容をご確認ください。

3 取引残高報告書の記載内容に不審な点がある場合は、速やかに当行投資信託販売管理部門に直接ご連絡ください。

 

(契約期間等)

第7条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

2 この契約は、お客様又は当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

 

(当行への届出事項)

 第8条 「投資信託取引申込書兼印鑑届」に押印された印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、個人番号または法人番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名又は名称、生年月日、個人番号または法人番号等とします。

 

 (振替の申請)

第9条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。

① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの

② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの

③ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)

④ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)

⑤ 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)

⑥ 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの

イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)

ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日

ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)

ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)

ホ 償還日

ヘ 償還日翌営業日

⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取り扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの

2 お客様が振替の申請を行うに当っては、その7営業日前までに、次の各号に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印鑑(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。

① 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託の銘柄及び口数

② お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別

③ 振替先口座及びその直近上位機関の名称

④ 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別

⑤ 振替を行う日

3 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。

4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。

5 当行に投資信託の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託の振替の申請があったものとして取り扱います。

 

(他の口座管理機関への振替)

第10条 当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取り扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当行で、投資信託を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行名及び口座を開設している支店名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)を連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合には、正しく手続きが行われないことがあります。

2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申込みください。

 

(担保の設定)

第11条 お客様の投資信託について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。

 

 (抹消申請の委任)

第12条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託について、お客様の請求による解約、償還又は信託の併合が行われる場合には、当該投資信託について、お客様から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。

 

(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)

第13条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じです。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客様に代わって当該投資信託の受託銀行からこれを受領し、収益分配金を再投資する場合等を除き、お客様の指定預金口座に入金します。

 

(お客様への連絡事項)

第14条 当行は、投資信託について、次の事項をお客様にご通知します。

① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)

② 残高照合のための報告

③ お客様に対して機構から通知された事項

2 前項の残高照合のための報告は、投資信託の残高に異動があった場合に、3、6、9、12月末付でその翌月中の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当行の投資信託販売管理部門に直接ご連絡ください。

3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。

 

(届出事項の変更手続き)

第15条 印鑑を失ったとき、又は印鑑、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、個人番号または法人番号、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、お客様に「個人番号カード」等および印鑑登録証明書、戸籍抄本、住民票の写し等の一定の書類をご提出願うことがあります。

2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。

3 第1項による変更後は、変更後の印影・氏名又は名称・住所・個人番号または法人番号等をもって届出の印鑑・氏名又は名称・住所・個人番号または法人番号等とします。

 

 (口座管理料)

第16条 当行は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。

2 当行は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。

 

(当行の連帯保証義務)

第17条 機構又は上位機関が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。

① 投資信託の振替手続を行った際、機構又は上位機関において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託の超過分(投資信託を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務

② その他、機構又は上位機関において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務

 

(機構において取り扱う投資信託の一部の銘柄の取り扱いを行わない場合の通知)

第18条 当行は、機構において取り扱う投資信託のうち、当行が指定販売会社となっていない銘柄、その他の当行が定める一部の銘柄の取り扱いを行わない場合があります。

2 当行は、当行における投資信託の取り扱いについて、お客様にその取り扱いの可否を通知します。

 

(解約等)

第19条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、投資信託を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第10条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託を解約し、現金によりお返しすることがあります。第7条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。

① お客様から解約のお申し出があった場合

② 当行がお客様に催告したにもかかわらず、お客様が手数料を支払わないとき

③ お客様に相続の開始があったことを当行が知ったとき(この場合の相続手続きについては当行所定の方法によるものとします)

④ お客様がこの約款の規定に違反し、当行が是正を求めたにもかかわらず、お客様が違反されたままのとき

⑤ 第16条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合

⑥ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき

2 前項のほか、次の各号のいずれかに該当すると当行が判断し、お客様とこの契約を継続することが不適切である場合には、当行はお客様に通知することにより、この契約を解約することができるものとします。この場合、当行は前項に準じて、お客様の投資信託については振替又は換金の手続きを行います。なお、この契約の解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。また、この契約の解約によって生じた損害について、当行は責任を負いません。

① お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合

② お客様が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、又は次のいずれかに該当することが判明した場合

イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

ハ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

ホ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

③ お客様が、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合

イ 暴力的な要求行為

ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為

ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

ニ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為

ホ その他イからニに準ずる行為

3 前二項による投資信託の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第16条第2項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。

4 第1項及び第2項の解約の通知を、届出のあった氏名、住所にあてて発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

 

 (解約時の取り扱い)

第20条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている投資信託については、当行の定める方法により、お客様のご指示によって換金を行った上、金銭により返還を行います。

 

(緊急措置)

第21条 法令の定めるところにより投資信託の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。

 

(免責事項)

第22条 当行は、次の各号に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

① 第15条第1項による届出の前に生じた損害

② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託の振替又は抹消、その他の取り扱いをした上で、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害

③ 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、投資信託の振替をしなかった場合に生じた損害

④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害

⑤ 前号の事由により投資信託の記録が滅失等した場合、又は第13条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害

⑥ 第21条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害

 

(お客様情報等の取り扱い)

第23条 米国政府及び日本政府からの要請により、当行は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として次の各号のいずれかに該当する場合及び該当する可能性があると当行が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この規程の交付をもって、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されること及び提供に必要なお客様の情報(米国納税者番号等)をお客様が開示することについて同意していただいたものとして取り扱います。

① 米国における納税義務のある個人、法人又はその他の組織

② 米国における納税義務のある個人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織

③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法第1471条及び第1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)

 

(この約款の変更)

第24条 この約款の各条項その他の条件は、法令の変更又は監督官庁の指示、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載、店頭表示による公表、その他相当の方法で周知することとします。

2 前項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

3 当行ウェブサイトにこの約款が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された約款が最新の約款であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。

 

(合意管轄)

第25条 この約款及びこの約款に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。

2 この約款に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店又は取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

附則

この約款は2023年1月1日より適用します。

以上

 

 

累積投資約款

 

(約款の趣旨)

第1条 この約款は、お客様と株式会社宮崎銀行(以下「当行」といいます。)の間の投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の累積投資に関する取り決めです。当行はこの約款に従って、累積投資契約(以下「契約」といいます。)をお客様と締結いたします。

2 この約款に別段の定めがないときには、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」「みやぎん投信自動積立プラン(愛称とむとむ投信)規定」「特定口座約款」「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款(以下「NISA約款」といいます。)」によるものとします。

 

(定義)

第2条 累積投資とは、あらかじめ定められた方法により、お客様の指定預金口座から引き落とした金銭又は投資信託受益権振替決済口座(以下「振替決済口座」といいます。)に記載又は記録されている投資信託の収益分配金等の金銭を対価として同一種類の投資信託の買付注文を定期的・継続的に行い、取得することをいいます。なお、累積投資のために、お客様の金銭を分別する口座を「自動けいぞく投資口座(累積投資口座)」といいます。自動けいぞく投資口座でお預かりしたお客様の金銭に対しては、利子、その他いかなる名目による対価もお支払いいたしません。

 

(自動けいぞく投資口座の申込方法)

 第3条 お客様は当行所定の申込書に必要事項を記入の上、記名押印し、これを当行に提出することによって契約を申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り契約を締結するものとします。

2 契約が締結されたときは、当行はただちに自動けいぞく投資口座を設定いたします。

3 前項の規定にもとづき、自動けいぞく投資口座を設定した場合には、自動けいぞく投資口座開設のご案内を遅滞なく送付又は交付いたします。

 

(個別累積投資取引の申込方法)

第4条 お客様が、個別銘柄の累積投資を開始するときは、前条規定の自動けいぞく投資口座を設定した上で、当行所定の申込書等に必要事項を記入の上、署名押印し、当行に提出いただくことによって申し込むものとします。ただし、当行が累積投資の対象としていない投資信託については当該申込みをすることはできません。なお、当行が累積投資取引の対象として定める投資信託、および当行が別に定めるNISA約款に基づき、お客様が特定非課税累積投資契約により、お客さまの非課税口座に設けられた特定累積投資勘定で行う取引(以下「つみたて投資枠」といいます。)での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、当行ホームページに掲載するものとします。
ただし、NISA約款により、お客様がつみたて投資枠での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、つみたて投資枠以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。

2 累積投資に係る取引のうち「みやぎん投信自動積立プラン(愛称とむとむ投信)」の申込方法等については「みやぎん投信自動積立プラン(愛称とむとむ投信)規定」によるものとし、つみたて投資枠でのお申込みをされる場合には、NISA約款の規定にも従うものとします。

 

(金銭の払込み)

第5条 お客様は、累積投資に係る投資信託の買付けにあたっては、当該投資信託の目論見書記載の最低申込み単位等の条件を満たした金銭(以下「払込金」といいます。)を自動けいぞく投資口座に払い込むことができます。

 

(買付時期・価額)

第6条 当行は、お客様から累積投資に係る投資信託の買付けの申込みがあったときは、この約款その他の約款・規定、及び当該投資信託の目論見書に従って、遅滞なく当該投資信託の買付けを行います。ただし、当該投資信託の目論見書において取引不可とされている日には、当該買付申込みは翌営業日以降の最初の取引可能日のお取り扱いとなります。

2 前項の買付価額は、当該目論見書記載の価額に当行の目論見書補完書面に記載された当該投資信託の購入時手数料及び消費税を加えた金額といたします。

3 買付けられた投資信託の所有権ならびにその元本又は収益分配金に対する請求権は、お客様の振替決済口座に当該投資信託の記載又は記録がされた日からお客様に帰属するものといたします。

 

(管理)

第7条 この契約により買付けられた投資信託は、法令及び証券保管振替機構が定める所により振替決済口座に記載又は記録して管理します。

2 当行は前項により管理する投資信託について管理料を申し受けることがあります。

 

(収益分配金の再投資)

第8条 この契約に係る投資信託の収益分配金は、お客様に代わって当行が受領の上、その全額から税金等を差し引いた金額をお客様の自動けいぞく投資口座に繰入れ、その金額をもって決算日の価額により買付けます。なお、この場合買付けの購入時手数料は無料とします。

2 お客様はいつでも前項の買付けの中止を、当行所定の書面に必要事項を記入の上、記名押印し、当行に提出いただくことにより申し出ることができるものとします。その場合、それ以後の収益分配金については指定預金口座に入金するものとします。ただし、日々決算型の投資信託については、収益分配金の再投資を停止することはできません。

 

(換金及び振替)

第9条 当行は、この契約に基づいて取得された投資信託について、お客様から換金の申込みを受けたときは、この約款その他の約款・規定、及び当該投資信託の目論見書に従って、当該投資信託の換金をいたします。ただし、当該投資信託の目論見書において取引不可とされている日には、当該換金の申込みは翌営業日以降の最初の取引可能日のお取扱いとなります。

2 前項による換金により、当行がお客様に代わって受領した当該投資信託の換金代金(当該投資信託の目論見書に規定する所定の価額に換金口数を乗じた金額)については、当該換金代金から、当該換金に係る費用等(換金に係る手数料がかかる場合は当該手数料及びそれに伴う消費税、換金に伴い源泉徴収等がされる場合には当該税金等)を差し引いた残額を、当該投資信託の目論見書に規定する所定の日以後に、お客様の指定預金口座に入金します。

3 お客様の振替決済口座で管理されているこの契約に基づいて取得された投資信託を他の口座管理機関へ振替される場合には、投資信託受益権振替決済口座管理約款の規定に従って振替の手続きをするものとします。

 

(解約)

第10条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものといたします。

① お客様から解約の申し出があったとき

② 当行が、累積投資業務を営むことができなくなったとき

③ この契約に係る投資信託がすべて償還されたとき

④ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき

2 この契約が解約されたときは、お客様の自動けいぞく投資口座で管理中の金銭を指定預金口座に入金するとともに、累積投資に係る投資信託についてはお客様の指示に従いお取り扱いします。

 

(届出事項等の変更手続き)

第11条 投資信託受益権振替決済口座管理約款第15条に定める届出事項の変更があったときは、同条の規定に従い、直ちに当行所定の方法によりお手続きいただきます。

 

(免責事項)

第12条 当行は、次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。

① 第11条によるお届出の前に生じた損害

② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影をお届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いをした上で、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害

③ 依頼書に使用された印影がお届出の印鑑と相違するため、累積投資に係る契約の履行をしなかった場合に生じた損害

④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により、記録設備の故障等が発生したため、累積投資に係る取引に直ちには応じられない場合に生じた損害

⑤ 前号の事由により、投資信託の記録が滅失等した場合又は第9条等による換金代金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害

⑥ 投資信託受益権振替決済口座管理約款第20条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害

⑦ 当行が金銭を指定預金口座へ入金した後に生じた損害

⑧ 電信又は郵便の誤配、遅延等、当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害

 

(この約款の変更)

第13条 この約款の各条項その他の条件は、法令の変更又は監督官庁の指示、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載、店頭表示による公表、その他相当の方法で周知することとします。

2 前項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

3 当行ウェブサイトにこの約款が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された約款が最新の約款であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。

 

(合意管轄)

第14条 この約款及びこの約款に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。

2 この約款に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店又は取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

附則

この約款は2024年1月1日より適用します。

以上

 

 

みやぎん投信自動積立プラン(愛称とむとむ投信)規定

(規定の趣旨)

第1条 この規定は、お客様と株式会社宮崎銀行(以下「当行」といいます。)との、毎月あらかじめご指定された日(以下「振替日」といいます。)にご指定された投資信託受益権(以下「指定銘柄」といいます)を一定金額ずつ買付けする取引(以下「本プラン」といいます。)に係る手続き等についての規定です。
お客様は本プランの内容を十分に理解し、お客様の判断と責任において本プランを利用するものとします。

2 この規定に別段の定めがないときは、「累積投資約款」「投資信託受益権振替決済口座管理約款」「特定口座約款」「非課税上場株式等管理に関する約款」「本プランの対象となる投資信託受益権の目論見書(投資信託説明書)」によるものとします。

 

(買付銘柄の指定)

第2条 本プランによって買付けできる投資信託受益権は、当行が定める銘柄(以下「対象銘柄」といいます)とします。なお、当行のNISA約款に基づき、お客様が特定非課税累積投資契約により、お客さまの非課税口座に設けられた特定累積投資勘定で行う取引(以下「つみたて投資枠」といいます。)での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、NISA約款のほか本約款の規定にも従います。ただし、NISA約款に基づき、お客様がつみたて投資枠での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄として、当行ホームページに掲載した投資信託については、つみたて投資枠以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。

2 お客様は、対象銘柄の中から指定銘柄を1銘柄以上指定し、買付けの申込みを行うものとします。

 

(申込方法)

第3条 お客様は、当行所定の申込書に必要事項を記入の上、署名及びお届印を押印し、これを当行に提出し当行が承諾した場合に限り、本プランを利用できます。

2 本プランの申込みにあたっては、自動けいぞく投資口座の開設を行っていただきます。ただし、開設済みの場合はこの限りではありません。

 

(申込内容の変更)

第4条 お客様は、所定の手続きにより当行に申し出ることによって、申込内容を変更又は解約することができます。ただし、手続きは買付日の前営業日までにされたものに限ります。

 

 (払込方法)

第5条 お客様は、申込書によって指定された口座(以下「指定預金口座」といいます。)からの自動引落しによる口座振替により、あらかじめお客様が申し出た一定の金額(以下「買付金額」といいます。)を払い込むものとします。この場合、預金規定又は当座勘定取引規定にかかわらず、預金通帳、預金払出請求書又は小切手のいずれにもよらず引落しを行います。

2 指定預金口座は当行の本・支店におけるお客様名義の預金口座とし、他の投資信託受益権の取引における指定預金口座と同一とします。

 

(買付金額の払込方法)

第6条 買付金額は、毎月1銘柄につき1回当たり、買付金額を、お客様が2銘柄以上を指定銘柄としている場合においてはその買付金額の合計を、「指定預金口座」より口座振替にて引落しさせていただきます。また、指定銘柄が複数ある時の引落しの優先順位は、当行の任意とさせていただきます。

2 買付金額は、1,000円以上1,000円単位の整数倍の金額とします。ただし、お客様が当行のNISA約款に基づき、つみたて投資枠での買付けをする場合は、当該指定銘柄の取得価額(買付価額から、当行の目論見書補完書面に記載された当該投資信託の手数料や消費税等を除いたものとし、当行の目論見書補完書面に記載された当該投資信託の手数料がゼロの場合は買付価額と同額とします。以下、本項において同じ。)の各年ごとの合計額(つみたて投資枠で複数銘柄の買付けを申込む場合は、申込む全銘柄の取得価額の各年ごとの合計額)が120万円を超えることとなるような買付価額の指定はできません。

3 買付金額には、買付けにかかる購入時手数料・消費税を含むものとします。

 

(増額の払込み)

第7条 第6条に加えて、1年に2回まで、増額の払込みができます。この場合、当行所定の申込書により届け出てください。

2 増額の金額は、1,000円以上1,000円単位の整数倍の金額とします。ただし、お客様が当行のNISA約款に基づき、つみたて投資枠での買付けをする場合は、つみたて投資枠で買付しようとする全銘柄についての、第6条の2の取得価額と本項の増額金額(所定の手数料や消費税等を除いた金額とし、所定の手数料がゼロの場合は当該増額金額とします。)との各年ごとの合計額が120万円を超えることとなるような増額金額の指定はできません。

 

 (買付方法及びその時期)

第8条 当行は、お客様の指定預金口座からの買付金額の引落しが成立した場合に限り、当該金額を当行がお預かりし、指定銘柄について累積投資約款の定めに従って買付けの手続きを行います。

2 買付金額の口座振替時に、指定預金口座の最終支払可能残高(総合口座等及び当座貸越の貸越可能額は含みません。)が買付金額に満たない時は、買付けは行わないものとします。この場合当行からお客様への通知は特に行いません。また引落しが不能となった月の翌月の引落しについてはその月分の引落しのみ行うものとします。

3 振替日は、9日・24日のいずれかを、任意にご指定ください。ただし、お客様が当行のNISA約款に基づき、つみたて投資枠での買付けをする場合は、24日の指定はできません。

4 お客様は、買付金額を振替日の15時までに指定預金口座に入金するものとし、当行は振替日に口座振替を行い、引落し確認後、振替日に買付けを行います。なお、振替日が銀行休業日の場合は翌営業日に振替及び買付けを行います。

5 買付価額は、指定銘柄の目論見書に定める価額とします。

6 第4項にかかわらず、市場の休日等により、指定銘柄の投資信託委託会社(以下「委託会社」といいます。)が、買付けの受付けを中止したり、又は取り消した場合は、翌営業日以降の買付けが可能となった日に買付けを行います。

7 指定銘柄の買付けに必要な購入時手数料及び消費税等は、振替金額の中から当行にお支払いいただくものとします。

 

(振替及び収益分配金の再投資)

第9条 本プランに係る投資信託受益権の振替及び収益分配金の再投資は、投資信託受益権振替決済口座管理約款及び累積投資約款に基づき行うものとします。

 

(取引及び残高の通知)

第10条 当行は本プランに基づく取引明細及び残高明細の通知は、投資信託受益権振替決済口座管理約款に基づき、取引残高報告書(お取引の内容、お取引後の残高等を記載した書面)により行うものとします。なお、取引残高報告書は3ケ月に一回以上、定期的に交付します。ただし、お取引が無い場合は、年1回以上の交付となります。また、お客様のご請求により、お取引の都度、取引残高報告書の交付を受けることもできます。

 

(対象銘柄の除外)

第11条 対象銘柄が以下の各号に該当した場合、当行は当該銘柄を対象銘柄から除外することができるものとします。この場合、当行はお客様に遅滞なく通知するものとします。

① 当該対象銘柄が償還されることとなった場合もしくは償還された場合。

② その他当行がやむを得ない事情により必要と認める場合。

 

(本プランの停止)

第12条 当行は、次に掲げる投資信託委託会社及び当行のやむを得ない事情により、本プランを一時的に停止することがあります。

① 投資信託委託会社が指定銘柄の財産資金管理を円滑に行うため、その設定を停止した場合。

② 投資信託委託会社の登録取消、営業譲渡等及び受託銀行の辞任等により、指定銘柄の設定が停止されている場合。

③ 災害、事変その他の不可抗力と認められる事由により、当行が本プランを行うことができない場合。

④ その他当行がやむを得ない事情により、本プランを停止せざるを得ないと判断した場合。

 

 (解約)

第13条 本プランは、次の各号のいずれかに該当した場合、解約されるものとします。

① お客様が、当行所定の手続きにより、本プラン取引日の前営業日前までに本プランの解約を申し出た場合。なお、投資信託受益権は投資信託受益権振替決済口座管理約款及び累積投資約款に基づき、引き続き当行で管理いたします。

② お客様が指定預金口座を解約された場合。

③ お客様が振替決済口座及び累積投資契約を解約された場合。

④ お客様について相続の開始があったことを当行が知ることとなった場合。

⑤ 第11条(対象銘柄の除外)により指定銘柄が対象銘柄から除外された場合。

⑥ 当行が本プランを営むことができなくなるなど、やむを得ない理由により当行が本プランの解約を申し出た場合。

2 前項に定める場合のほか、お客様がNISA約款の規定に基づく本プランのご利用について、次の各号のいずれかに該当することとなる場合には、各号に定める日をもって本プランを解約する旨をお申し出いただきます。
 なお、お客様が当該解約の申し出をされない場合、本プランは継続し、当該指定銘柄は特定口座(特定口座を開設済みのお客様の場合)または一般口座での買付けとなることがありますが、その場合、当行は、裁量により、当行の任意の時期にお客様から本プランの解約のお申し出があったものとして取扱うことができることとします。
① NISA約款の規定に基づき、非課税口座が廃止される場合 非課税口座が廃止される日
② お客様がNISA約款の規定により特定 累積投資勘定を廃止する場合 特定累積投資勘定が廃止される日

 

(免責事項)

第14条 当行が当行所定の書類に押印された印影とお届け印の印影とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて金銭の支払い又は投資信託受益権の振替を行った場合には、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

 

(その他)

第15条 当行はこの規定に基づいてお預かりした金銭に対しては、いかなる名目によっても利子をお支払いいたしません。

2 第10条(取引及び残高の通知)によりお客様に対し当行よりされた本プランに関する諸通知が、転居、不在、その他お客様の責に帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。

3 お客様が、当行のNISA約款に基づき、つみたて投資枠での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄を取得し、あるいは保有される場合において、NISA約款と本約款の内容が抵触する場合には、NISA約款の規定にしたがうものとします。

 

(この規定の変更)

第16条 この規定の各条項その他の条件は、法令の変更又は監督官庁の指示、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載、店頭表示による公表、その他相当の方法で周知することとします。

2 前項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

3 当行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。

 

(合意管轄)

第17条 この規定に関する訴訟については、当行本店又は取扱店を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とします。

附則

この規定は2022年9月1日より適用します。

以上

 

 

特定口座約款

(約款の趣旨)

第1条 この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。)が、租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の11の3第1項の規定により、特定口座内保管上場株式等(法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等をいいます。以下同じ。)の譲渡に係る所得計算等の特例の適用を受けるため、株式会社宮崎銀行(以下「当行」といいます。)において開設する特定口座(同条第3項第1号に規定する特定口座をいいます。以下同じです。)に関する事項を定めるものです。なお、この約款において「上場株式等」とは、法第37条の11第2項に規定する上場株式等のうち、国債、地方債および投資信託受益権をいいます。

2 前項のほか、お客様が法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために当行に開設された特定口座(次条第4項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書の提出により開設される「源泉徴収選択口座」に限ります。)における上場株式等の配当等(法第9条の3の2第1項に定める「上場株式等の配当等」のうち、国債、地方債の利子および投資信託の収益分配金に限ります。以下同じ。)の受領について、同条第4項第1号に規定される要件及び当行との権利義務関係を明確にすることも目的とします。

3 お客様と当行の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令及びこの約款に定めがある場合を除き、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」、国債及び一般債に関する「保護預り規定兼振替決済口座管理規定」「累積投資約款」「みやぎん投信自動積立プラン(愛称とむとむ投信)規定」「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款」等他の約款・規定の定めるところによるものとします。

 

(特定口座の開設)

第2条 お客様が当行に特定口座の開設を申し込むにあたっては、あらかじめ、当行に対し特定口座開設届出書(法第37条の11の3第3項第1号に規定されるものをいいます。以下同じです。)をご提出いただくものとします。その際、お客様には、租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類および運転免許証、住民票の写し、印鑑登録証明書等所定の確認書類を提示いただき、ご氏名、生年月日、ご住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいいます。以下同じ。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けていただくこととします。

2 お客様が当行に特定口座を開設するためには、あらかじめ当行に投資信託受益権振替決済口座または国債振替決済口座もしくは一般債振替決済口座を開設することが必要となります。

3 お客様は特定口座を当行に複数開設することはできません。

4 お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の時までに、当行に対し、特定口座源泉徴収選択届出書(法第37条の11の4第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)をご提出いただくものとします。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以降につきましては、お客様から源泉徴収の選択を取りやめる旨のお申し出のない限り、引き続き提出があったものとみなします。なお、特定口座内保管上場株式等の譲渡を行った特定口座について、同一年内に源泉徴収選択の変更はできません。

5 お客様が当行に対して次条第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定(法第37条の11の6第4項第2号に規定する上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払いが確定した日以後、当該お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収の選択を取りやめる旨の申出を行うことはできません。

 

(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)

第3条 お客様が、法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、当行に前条に規定する特定口座を開設していただくとともに、同条第4項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第37条の11の6第2項及び租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の10の13第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただく必要があります。

2 お客様が、法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第37条の11の6第3項及び施行令第25条の10の13第4項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出していただく必要があります。ただし、お客様が特定口座廃止届出書(施行令第25条の10の7第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)を提出される場合を除きます。

 

(特定保管勘定に係る振替口座簿への記載又は記録)

第4条 特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載又は記録は、特定保管勘定(特定口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載又は記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。

 

(特定上場株式配当等勘定における処理)

第5条 第3条第1項の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において処理します。

 

(特定口座開設後の取引)

第6条 特定口座を開設されたお客様が当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、お客様から特段のお申し出がない限り、当行が定める取引を除き、原則特定口座を通じて行うものとします。

2 前項にかかわらず、特定口座で上場株式等の特定口座計算対象外残高を管理している場合は、当該上場株式等と同一銘柄の購入分については、特定口座計算対象外残高となります。

3 前二項にかかわらず、法第37条の14第5項第1号に定める非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)を開設されているお客様(購入に係る取引については、その年分の非課税管理勘定が当行の非課税口座に設けられているお客様に限ります。)については、上場株式等(国内非上場公募株式投資信託受益権に限ります。)の取引を当該非課税口座に設けられる非課税管理勘定で行うか、特定口座で行うかを選択していただくものとします。

 

(所得金額等の計算)

第7条 当行は特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得金額の計算及び源泉徴収選択口座内配当等に係る所得の計算については、法その他関係法令の定めに基づき行います。

 

(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)

第8条 当行は、お客様の特定保管勘定において受入れる上場株式等の範囲を、次の各号に掲げる上場株式等に限定します。

① お客様が第2条(特定口座の開設)第1項に定める特定口座開設届出書の提出後に、当行が行う募集の取扱いにより取得した、又は当行から取得した国内非上場公募投資信託の受益権(以下「投資信託」といいます。)又は国債若しくは地方債(以下「公共債」といいます。)で、その取得後直ちにお客様の特定口座に受入れるもの。

② お客様が贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。)により取得した投資信託又は公共債で、当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者(以下「当該被相続人等」といいます。)が当行に開設していた特定口座で管理されていた投資信託、もしくは公共債、又は非課税口座で管理されていた株式投資信託、又は当該被相続人等が開設していた特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされていた投資信託もしくは公共債で、引き続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされているもので、所定の方法によりお客様の特定口座に移管することにより受入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)。

③ 当行以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座で管理されている投資信託又は公共債の全部又は一部(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)を、所定の方法により当行の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れるもの。

④ お客様が当行に開設されている特定口座で管理されている株式投資信託の分割又は併合により取得するもので、当該分割又は併合に係る株式投資信託の特定口座への受入れを、振替口座簿に記載又は記録をする方法により行うもの。

⑤ お客様が、施行令第25条の10の5第2項の規定により開設された出国口座で管理されている投資信託又は公共債で、お客様からの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受入れるもの。

⑥ お客様が当行に開設する非課税口座、または当行に開設する法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座で管理されている株式投資信託で、所定の方法により当該非課税口座または未成年者口座から、お客様が当行に開設される特定口座へ移管により受入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)。

 

(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)

第9条 当行は、お客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第9条の3の2第1項に規定する投資信託の収益分配金又は公共債の利子で同項の規定に基づき当行が所得税及び住民税等を徴収するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の本店又は支店に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされている投資信託又は公共債に係るものに限ります。)のみを受入れます。

2 当行が支払いの取り扱いをする前項の投資信託の収益分配金又は公共債の利子のうち、当行が当該投資信託の収益分配金又は公共債の利子をその支払いをする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受入れます。

 

(譲渡の方法)

第10条 特定保管勘定において記載又は記録がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法又は当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本店又は支店を経由して行われる方法により行います。

 

(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)

 第11条 特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当行は、お客様に対し、施行令第25条の10の2第9項第1号に定めるところにより、当該払出しの通知を行います。

 

(源泉徴収等の徴収方法)

第12条 当行は、お客様から特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたとき及び源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をご提出いただいたときは、法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、源泉徴収等を行います。なお、源泉徴収等は、換金代金から差引く方法によるか、お客様があらかじめ指定した指定預金口座から自動振替する方法によるかします。指定預金口座から自動振替する場合、預金規定又は当座勘定取引規定にかかわらず、預金通帳、預金払出請求書又は小切手のいずれにもよらず振替を行います。

 

(還付)

第13条 当行は、法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、前条により源泉徴収等した税金について還付を行う場合、還付金はお客様があらかじめ指定した指定預金口座へ入金します。

 

(上場株式等の移管)

第14条 当行は、第8条第3号、第5号及び第6号に規定する移管は、施行令等の定めるところにより行います。

 

(贈与、相続又は遺贈による特定口座への受入れ)

第15条 当行は、第8条第2号に規定する上場株式等の受入れについては、施行令等の定めるところにより行います。

 

(年間取引報告書等の送付)

第16条 当行は、法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を2通作成し、翌年1月31日までに1通はお客様に交付し、1通は所轄の税務署長に提出します。また、次条により特定口座が廃止された場合には、特定口座年間取引報告書を2通作成し、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに1通はお客様に交付し、1通は所轄の税務署長に提出します。

2 前項にかかわらず、お客様の特定口座において上場株式等の譲渡又は配当等の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客様からの請求がない場合には、当行はお客様に交付しないことができることとします。

 

(特定口座の廃止)

第17条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴いお客様の特定口座は廃止されるものとします。

① お客様が当行に対して特定口座廃止届出書を提出したとき。ただし、当該特定口座廃止届出書の提出があった日前に支払いの確定した上場株式等の配当等で提出を受けた日において当行がお客様に対してまだ交付していないもの(源泉徴収選択口座に受入れるものに限ります)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当行がお客様に対して当該上場株式等の配当等の交付をした日(2回以上にわたって当該上場株式等の配当等の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出されたものとみなします。

② お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合。この場合、施行令の規定により、特定口座廃止届出書の提出があったものとみなします。

③ 特定口座開設者死亡届出書(施行令第25条10の8に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき。

④ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。

(届出事項の変更)

第18条 第2条(特定口座の開設)に基づく特定口座開設届出書の提出後に、お客様の氏名、住所、個人番号など当該特定口座開設届出書の記載事項等に変更があったときは、施行令第25条の10の4の規定により、お客様は速やかにその旨を記載した特定口座異動届出書を当行にご提出いただくこととします。その際、お客様には、「個人番号カード」等および住民票の写し、印鑑登録証明書、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、確認をさせていただきます。

2 特定口座を開設している当行の本店又は支店の変更(移管)があったときは、施行令第25条の10の4の規定により、速やかに特定口座異動届出書を当行にご提出いただくこととします。

 

(特定口座に係る事務)

第19条 特定口座に関する事項の細目については、関係法令及びこの約款に規定する範囲内で、当行が定めるものとします。

 

(免責事項)

第20条 当行の責に帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取り扱い、この約款の変更等に関しお客様に生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。

 

(約款の変更)

第21条 この約款の各条項その他の条件は、法令の変更又は監督官庁の指示、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載、店頭表示による公表、その他相当の方法で周知することとします。

2 前項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

3 当行ウェブサイトにこの約款が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された約款が最新の約款であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。

 

(合意管轄)

第22条 お客様と当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。

附則

この約款は2024年1月1日より適用します。

以上

 

 

金銭の振込先指定方式取扱規定

(目的)

第1条 この規定は、お客様の株式会社宮崎銀行(以下「当行」といいます。)における投資信託受益権のお取引により当行がお客様に支払うこととなった金銭(以下「金銭」といいます。)を、お客様があらかじめ指定する当行の預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)に振り込む場合の取り扱いを定め、以ってお客様と当行との受渡精算の円滑化を図ることを目的とするものです。

 

 (申込方法)

第2条 お客様は「投資信託取引申込書兼印鑑届(以下「申込書」といいます。)」に指定預金口座を記載することによってこの取引を申し込むものとし、かつ当行が承諾した場合に限りこの方式を採用することができます。

 

 (指定預金口座の取り扱い)

第3条 指定預金口座は原則として前項の申込書に係る申込者の名義と同一としてください。

 

(指定預金口座の変更)

第4条 指定預金口座を変更されるときは、当行所定の用紙によって届出ていただきます。なお、お届出後であっても、当行所定の事務処理が完了するまでは、変更前の指定預金口座への振込みとなる場合があります。

 

(金銭の受渡精算方法の指示)

第5条 金銭の受渡精算方法については、原則この規定に基づく振込みといたします。

 

(受領書の受入れ)

第6条 当行が指定預金口座に振込みを行う場合には、その都度の受領書の受入れは不要といたします。

 

(振込金額等の確認)

第7条 当行は、原則として金銭を指定預金口座へ振り込んだ場合には、計算書等に振込金額等を記載して送付しますのでその内容をご確認ください。

 

(手数料)

第8条 指定預金口座への振込みに係る手数料は当行にてご負担いたします。

 

(免責)

第9条 当行は、次に掲げる損害はその責を負いません。

① 当行が金銭を指定預金口座へ振り込んだ後に発生した損害

② 災害、事変その他の不可抗力により指定預金口座への振込みが遅延、又は不能となったことにより生じた損害

 

(この規定の変更)

第10条 この規定の各条項その他の条件は、法令の変更又は監督官庁の指示、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載、店頭表示による公表、その他相当の方法で周知することとします。

2 前項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

3 当行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。

 

(解除)

第11条 本取決めはお客様と当行のいずれか一方の申し出により解除することができます。

附則

この規定は2023年1月1日より適用します。

以上