不正送金被害への補償
個人インターネットバンキングを利用した不正送金被害への補償対応について
個人インターネットバンキングによる不正送金被害については、預金者保護の観点から、原則として補償することとしていますが、下記のような事例については、補償対象外または補償減額となる場合がありますのでご留意ください。
-
補償の前提条件
- (1)被害に気付かれた後、速やかにご通知ください。(通知日の30日前以降に発生した被害が補償対象となります。)
- (2)当行の調査に対し協力していただき、十分なご説明をいただいていること。
- (3)警察署に被害事実等の説明を行い、捜査に協力されていること。
-
不正送金被害に対する補償要件
- (1)「補償対象外」となり得る場合の要件
- ①お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人により行われた場合、もしくは加担して行われた場合
- ②被害状況についての当行への説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
- ③お客さまが契約者番号、ログオンパスワード等を第三者に提供してしまった場合、また正当な理由なく、第三者に教えてしまった場合
- ④お客さまが契約者番号、ログオンパスワード等を手帳等にメモしていたり、携帯電話・パソコン等情報端末、電子メール、クラウドサービス上に保存しており、お客さまの不注意により、当該情報が盗取された場合
- ⑤お客さまが第三者に強要されたことにより被害が発生した場合
- ⑥上記と同程度の過失が認められた場合
- ⑦戦争、天災地変、暴動等の社会秩序の混乱に乗じて被害が発生した場合
- (2)「補償減額」となり得る場合の要件
- ①セキュリティソフト(当行が無償提供しているネットムーブ社のSaAT Netizen(サート・ネチズン)等)を利用していない場合
- ②インターネットバンキングに係るパスワードを定期的(最低6ヵ月以内の更新)に変更していない場合
- ③パソコン基本ソフトやウェブブラウザー等、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新していない場合
- ④当行が推奨している「メールワンタイムパスワード」を利用していない場合
- ⑤無線LANを利用する場合に機器に搭載されているセキュリティ機能を設定していない場合
- (1)「補償対象外」となり得る場合の要件
-
補償基準
お客さまが被害に遭われた状況、前記の補償の前提条件および補償要件の遵守状況を踏まえ、個別の事案ごとに補償金額を決定させていただきます。
以上